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5日以内に 異動届の提出をお忘れなく!

これまで被扶養者だったご家族が就職したり、収入が増えたりすると、扶養を外す手続きをする必要があります。
被扶養者の要件を外れたら、5日以内に健保組合に「異動届」を提出してください。
異動届を出さないと…
異動届を出さずに病院などで健康保険を使ってしまった場合、被扶養者でなくなった日(資格喪失した日)にさかのぼって医療費を返還していただきます。
被扶養者を外れるとき
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就職したとき

被扶養者が就職して就職先の医療保険に加入した。
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パートやアルバイト先で被保険者になったとき

下記の要件をすべて満たし被扶養者がパートやアルバイト先で被保険者になった。
1 週の所定労働時間が20時間以上
2 賃金月額が88,000円(年収106万円)以上
3 雇用期間が2カ月超見込まれる
4 学生でない
5 職場が以下のいずれかに該当
❶ 従業員が51人以上
❷ 従業員が50人以下で、社会保険の加入について労使合意を行っている
* 職場の規模要件は、令和17(2035)年にかけて段階的に撤廃される予定です。 -
失業給付金を受給したとき

被扶養者が基本手当日額3,612 円※以上の雇用保険の失業給付金を受給するようになった。
※19歳以上23歳未満は4,167円(配偶者を除く)、60歳以上または障害がある場合は5,000円
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収入が増えたとき

被扶養者の年間収入が130万円※以上見込まれることになった。または被保険者の収入の1/2以上になった(同一世帯の場合)。
※ 19歳以上23歳未満は150万円(配偶者除く。扶養認定日が令和7年10月1日以降)、60歳以上または障害がある場合は180万円(老齢年金、障害年金、遺族年金を含む)。■ 年間収入は「労働契約の内容に基づく賃金」で判定
* これまで年間収入は「過去の収入・現在の収入・将来の見込み」などがもとになっていましたが、令和8年4月からは上記に変更となり、基本的に繁忙期の増収分などは年収に含まれなくなります。 -
後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

●被扶養者が75 歳になった。
●65 歳以上74 歳以下の被扶養者が一定の障害があると認定された。など
被扶養者の資格確認は法令に基づき健保組合が定期的に調査しています。ご協力をお願いします。









